住宅ローン
抵当権
(ていとうけん)
抵当権とは
抵当権(ていとうけん)とは、住宅ローンを組む際に、金融機関が融資の担保として不動産に設定する権利です。 借主がローンを返済できなくなった場合、金融機関は抵当権を実行して不動産を競売にかけ、貸したお金を回収できます。
抵当権設定の流れ
- 住宅ローン契約を締結
- 不動産の登記簿に抵当権を登記(法務局)
- 毎月返済を続ける
- ローン完済後 → 抵当権抹消登記を申請
抵当権がついた物件の売買
抵当権が設定されている物件を売却する場合、売却代金でローンを完済して抵当権を抹消するのが原則です。 売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」状態では、通常の売却が難しく、任意売却が必要になる場合があります。
根抵当権との違い
| 抵当権 | 根抵当権 | |
|---|---|---|
| 担保する債権 | 特定のローン | 一定の範囲内で繰り返し |
| 主な利用場面 | 住宅ローン | 事業用融資 |
| 完済後 | 消滅 | 継続(契約次第) |
まとめ
- 住宅ローン利用時には必ず抵当権が設定される
- 登記簿謄本で確認可能
- ローン完済後は速やかに抹消登記を
- 売却時には抹消が前提